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​空き家相談士による空き家・空地無料相談実施中❕

そもそも空き家対策特措法上…

​■空き家等

​建築物またはこれに付属する工作物であって居住その他の使用がなされてない事が常態であるもの及びその敷地。(立木その他の土地に定着するものを含む)

​■特定空き家等

​そのまま放置すれば倒壊など著しく保安上危険となる恐れのある状態又は著しく衛生上有害となる恐れのある、適切な管理が行われていない事により著しく景観を損なっている状態、その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態にあると認められる空き家等。

​市町村より助言・指導、勧告、命令、代執行を行われる事もある。

空き家を放置すると…

​【固定資産税の特例との関係】

​現在の税制上、住宅用地として土地上に家屋等がある場合、その土地の固定資産税の課税標準については、土地の200㎡以下の部分については6分の1(200㎡を超える部分については3分の1)に減額されている。

空家対策特措法の成立の伴い、特定空家等の所有者等に必要な処置が勧告された場合、その敷地についての固定資産税の減額対象から外される

​【工作物責任】

​土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって、他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は被害者に対して、その損害賠償責任を負う。但し占有者が損害の防止をするのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害賠償をしなければならない。

​所有者は、過失がない事を立証しても責任を免れることは出来ない。(無過失責任)

空き家相談士による空き家相談

空き家等対策の推進に関する特別措置法が全面施行され空き家対策は国のみならず全国の都道府県、市町村にいたるまで重要な施策となっており、今後ますます重要性が増してきています。

 

​当店では、空き家の問題を様々な角度から分析しその空き家に適している利用、利活用、リノベーション、建替え、賃貸、売買等のご提案させていただいております。​

空き家・空地ご所有でお困りの方のご相談を心よりお待ちしております。​

R-STORE株式会社
〒920-0362
石川県金沢市古府一丁目166番地
電話076-259-0661
E-MAIL info@rstore.co.jp

まちづくりに貢献

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